「シニア安心特約」の新規適用停止および制度終了に関するお知らせ
お知らせ
掲載開始日:2026年9月28日
新規適用停止日:2026年10月1日
制度終了日:2028年9月30日
平素は、おりべネットワークをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社は、グループ局との合併に伴うサービス・契約手続き・料金および請求処理・お問い合わせ対応等の共通化と、安定的で分かりやすいサービス提供を図るため、「シニア安心特約」の取扱いを見直します。また、電気通信事業法の改正により、契約解除時のお客様のご負担が限定されたことから、本特約の必要性も低下しています。
このため、以下のとおり本特約の新規適用を停止し、経過措置を設けたうえで制度を終了します。
1. 変更内容
(1)新規適用の停止
2026年10月1日以降、新たに適用条件を満たされるお客様への自動加入および新規適用を停止します。
2026年9月30日時点で75歳未満のお客様は、同日以降に75歳になられた場合も、新たに本特約の対象とはなりません。また、2026年10月1日以降にご契約されたお客様も対象外です。
(2)既存の適用対象者への経過措置
2026年9月30日時点で、次の適用条件を満たし、本特約の適用対象となっているお客様には、2026年10月1日から2028年9月30日まで経過措置を設けます。
経過措置期間中に適用事由が発生した場合は、所定の手続きにより、従来どおり免除を適用します。
(3)制度の終了
2028年9月30日をもって、「シニア安心特約規程」を廃止し、本制度を終了します。
2. 経過措置期間中の免除内容
契約解除料の免除
ご本人の死亡、半年以上の長期入院、または要介護認定による介護施設への入所を理由として解約される場合、次の費用を免除します。
- 光パック契約解除料
- 約束割契約解除料
- 標準工事費無料キャンペーン等に伴う解除料
設備維持費の免除
長期入院または介護施設への入所によりサービスを一時休止される場合、次の設備維持費を最長1年間免除します。
- テレビサービスの設備維持費
- インターネットサービスの設備維持費
3. 適用条件
本特約の経過措置を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- おりべ光サービスの契約者本人であり、利用料を本人が支払っていること
- 適用事由が発生した時点で満75歳以上であること
- 個人名義の契約であること
- 他社サービスの利用を目的とした解約・休止ではないこと
- 適用事由の発生時点で利用料の支払いに延滞がないこと
4. お手続きと必要書類
免除の適用を受ける場合は、事由発生日から3か月以内に、所定の証明書類をご提出ください。
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 死亡 | 住民票除票、戸籍抄本等 |
| 長期入院 | 入院証明書等 |
| 介護施設への入所 | 入所証明書等 |
必要書類や手続きの詳細については、当社窓口までお問い合わせください。
5. よくあるご質問
Q1. 現在75歳以上で利用中ですが、2026年10月1日以降に解約する場合、免除を受けられなくなりますか?
いいえ。2026年9月30日時点で本特約の適用対象となっているお客様は、2028年9月30日までの経過措置期間中に適用事由が発生した場合、所定の手続きにより、従来どおり契約解除料等の免除を受けられます。
Q2. なぜ2年間の経過措置を設けるのですか?
グループ局との制度・業務の一元化を進める一方、既存のお客様への影響をできる限り抑えるためです。特に、標準工事費無料キャンペーン等に伴う実質的な負担期間が2年間であることも考慮し、一定の猶予期間を設けます。
Q3. 2026年10月1日以降に満75歳となる場合、本特約の対象になりますか?
申し訳ございませんが、対象となりません。2026年9月30日時点で本特約の適用対象となっているお客様に限り、経過措置を適用します。
Q4. 2026年10月1日以降に新しく契約した場合、本特約の対象になりますか?
対象となりません。2026年10月1日以降の新規契約には、本特約を適用しません。
6. お問い合わせ
ご不明な点やお手続きについては、当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※本お知らせは、制度変更の概要を記載したものです。免除の適用には、上記の条件および所定の手続きが必要です。